2008年11月04日

福祉用具販売貸与、住宅改修の計6項目が新たに介護保険給付対象

厚労省は10月21日、第5回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」の中で、来年度から福祉用具貸与3品目、販売2品目と、住宅改修1項目を新たに介護保険給付対象とする方向で合意しました。 
今回は、検討会資料より要点のみ抜粋してお届けし、具体的にどんな商品が対象となるか、わかり次第アップしていきますね。
それにしても自動排泄処理装置がうまく稼動すると介護はかなり軽減されますね。
ちなみにECナビでは、「自動排泄処理装置 フローレット」が53万円です。
自己負担は、40万円以上になり、果たして庶民の手に届くかどうか・・・


【貸与】
体位変換器「起き上がり補助装置」
布団や一般のベッドに設置することができ、起き上がりを助けるため特殊寝台の導入が必要ない。日常的に起き上がりが困難な人、要介護1~4の人が対象。
○ 特徴
高齢者の自立を助け、寝たきり状態への移行を防止する。
一般のベッド及びハイ・ローベッドに設置し、起き上がりを可能にできる。
移動、収納が簡単にでき、居室等を有効に活用できる。
○ 対象者
日常的に起きあがり等が困難な者。
要介護度別では、要介護1~4の者を想定。

認知症老人徘徊感知器「離床センサー」
○ 特徴
感知部位に加圧・除圧又は接触すること等によ り、家族、隣人等に要介護者等が離床した際、音で知らせる。
早期に排梱の状況を感知することができる。
○ 対象者
病院・施設等での転倒・転落の危険性がある者。
認知症等で排梱の危険性がある者。

移動用リフト「階段移動用リフト」
○ 特徴
電動モーターの働きで階段や段差を昇降することができる移動用リ フト。
本体がコンパクトなので、公営住宅などに多い狭い踊り場や急な階段での取り回しが容易。
設置工事が不要なため、住宅改修が困難な公営住宅や賃貸住宅でも使用可能。
○ 対象者
自立歩行が困難(主に要介護3~4)で以下のような住宅に居住している者。
住宅改修が困難な公団、公営住宅などエ レベーターのない集合住宅。
道路から玄関口までが階段で、住居が高台にある一軒家。

【購入】
特殊尿器「自動排泄処理装置」
○ 特徴
特定福祉用具購入の対象となっている特殊尿器(尿だけを自動吸引する集尿器)とは異なり、排尿中に便が出ても尿と一緒に汚物タンク内に吸引して、陰部を温水洗浄する独自のレシーバー形態を有している。
○ 対象者
対象は脳血管障害、パーキンソン病等で尿意はあるが離床できない寝たきり レベルの者。

入浴補助用具「入浴用介助ベルト」
○ 特徴
歩行が困難で一人では辛いすから入浴用いす等への移乗が難しいという者を安定した姿勢で支えることができるので、介助者の負担が少なく てすむ。
○ 対象者
歩行が困難で一人では車いすから入浴用いす等への移乗が難しい者。

【住宅改修】
引き戸等の新設
○ 特徴
要介護者等の自立支援に資する。
○ 対象者
既存扉の変更のみでは、居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際し支障が生じる者。



Posted by ちゅらいふ.しんのすけ at 19:42│Comments(0)TrackBack(0)介護保険

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